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2019年4月に特定技能ビザ創設されました。

人材不足が深刻な産業分野14業種で
「特定技能※」での外国人の受け入れが解禁されます。
建設業

建設業

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造船・船田工業

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自動車整備業

自動車整備業

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航空業

航空業

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宿泊業

宿泊業

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介護

介護

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ビルクリーニング

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農業

農業

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漁業

漁業

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飲食料品製造業

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外食業

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素形材産業

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産業機械製造業

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電気電子情報関連産業

電気電子情報関連産業

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特定技能外国人を受け入れる分野は、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業情報の分野です。
※特定技能1号は14分野で受け入れ可。建設、造船・船用工業のみ特定技能2号の受け入れ可。

「特定技能就労」と「技能実習生」の違い

「特定技能就労」と「技能実習生」の違い
「特定技能」と「技能実習」は名称が似ており、同義と捉えられている方も多いかと思いますが、実際は目的や認められている活動範囲が全く異なる在留資格です。
「技能実習」は外国人の方に日本で技術を学んで頂き母国の経済発展に役立てる「国際貢献」の目的としていますので単純作業などは行なえません。
対して「特定技能」は外国人を労働者として受け入れる在留資格の制度のため、広い範囲で労働を行うことができます。
技能実習と特定技能の制度比較(概要)法務省HPより
技能実習(団体監理型)
特定技能(1号)
関係法令
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法
在留資格
在留資格「技能実習」
在留資格「特定技能」
在留期間
技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準
なし
相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験
なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準,日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関
外国政府の推薦又は認定を受けた機関
なし
監理団体
あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関
なし
あり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて
特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。
出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関の
マッチング
通常監理団体と送出機関を通して行われる
受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を 通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠
常勤職員の総数に応じた人数枠あり
人数枠なし(介護分野,建設分野を除く)
活動内容
技能実習計画に基づいて、講習を受け及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号,3号) (非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野)
転籍・転職
原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や2号か ら3号への移行時は転籍可能
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能
これまでは技能実習制度において「日本で技術を学び、母国に戻って、役立てる」といった国際貢献的な役割でしたが、新たに人手不足に対応するため、このたび日本政府は、特定技能制度を新設して、さらに多くの外国人材を受け入れて、人手不足に対応しようとしています。
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特定技能はこのような企業様にオススメです

人材が不足していて大変

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受注ニーズがあるのに対応できない

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人材不足で失注機会が増えている

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事業拡大を躊躇してしまう

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求人を募集しても、全然集まらない

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人を雇ってもスグ辞めてしまう

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募集コストが高くて困っている

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そもそも外国人の採用方法がわからない

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能力やコミニュケーションに不安

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このようなお悩みをお持ちの企業様は是非弊社にご相談下さい。
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特定技能制度の概要について
事前ガイダンス

事前ガイダンス

事前ガイダンス雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
出入国する際の送迎

出入国する際の送迎

出入国する際の送迎・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援

住居確保・生活に必要な契約支援

住居確保・生活に必要な契約支援・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
生活オリエンテーション

生活オリエンテーション

生活オリエンテーション円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続等への同行

公的手続等への同行

公的手続等への同行必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供

日本語学習の機会の提供

日本語学習の機会の提供日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応

相談・苦情への対応

相談・苦情への対応職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言,指導等
日本人との交流促進

日本人との交流促進

日本人との交流促進自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
転職支援(人員整理等の場合)

転職支援(人員整理等の場合)

転職支援(人員整理等の場合)受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報

定期的な面談・行政機関への通報

定期的な面談・行政機関への通報支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
特定所属機関(受入企業)の条件
  • 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  • 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  • 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
  • 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  • 外国人が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  • 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
  • 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
  • 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
  • 報酬を預貯金口座への振込により支払うこと
特定技能外国人支援内容
  • 入国前ガイダンス(雇用契約内容確認、日本での生活での注意点など3時間程度)
  • 入国時、空港からの送迎
  • 入国後オリエンテーション(各種届出や医療、交通ルールなど生活に必要な事柄 8時間程度)
  • 入居契約や銀行口座開設・携帯電話加入などの契約
  • 入国後の相談対応やサポート、日本語教育に関する支援、定期面談実施や緊急時のサポート
  • 日本人との交流支援など
受入期間
  • 特定技能1号(14業種)は、最長5年で、家族帯同不可。
  • 特定技能2号(建設業と船舶・船用業のみ)は、更新可能で制限無、家族帯同可。
特定技能外国人の条件
  • 日本語検定4級(N4)以上合格かつ各業種の技能評価試験合格した者
  • 技能実習2号修了者は、上記試験が免除される。
  • ※特定技能外国人は、転職が可能となります。(基本的に同一区分業種)
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特定技能者紹介プランのご案内

完全サポートプランA

完全サポートプランA

プランA

完全サポートプラン特定技能外国人の人材選定から紹介、面接、採用までの支援と就業後のサポートまで完全フルサポート致します。
プランB

プランB

プランB

人材紹介のみ人材選定から紹介、面接、採用までの支援は弊社が行い、就業のサポートは貴社にて行っていただきます。
サポートのみ

サポートのみ

プランC

サポートのみ特定技能外国人の採用は貴社に行っていただき、就業後の生活支援等のサポートは、弊社にて行います。
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当社の強み

外国人人材派遣・紹介サービス

外国人人材派遣・紹介サービス

外国人人材派遣・紹介サービス弊社では、多言語対応可能なキャリアカウンセラーが常駐しており、母国語での面接対応やスキルチェックにとどまらず、人柄や性格までを把握してミスマッチのない選考を行います。
特定技能支援一括受託サービス

特定技能支援一括受託サービス

特定技能支援一括受託サービス特定技能外国人を雇用する際に、受け入れ企業は、様々な支援を実施することが義務化されています。弊社では、これらの業務を包括的に受託しており、貴社の業務負担を大幅に軽減することが可能です。
特定技能支援用不動産サービス

特定技能支援用不動産サービス

特定技能支援用不動産サービス特定技能外国人を雇用する際に、受け入れ企業は、適切な住居の確保の義務があります。弊社では、正規の宅建業者として、寮対応や家賃債務保証など特定技能外国人の住まいに関して幅広くサポートさせていただきます。
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よくある質問

Q特定技能は何年間就労できますか?
A2019年4月から始まっている特定技能1号ビザを持っている外国人の場合は最長5年となっています。その後、特定技能2号の在留資格に変更できれば、さらに長期での勤務が可能です。
Q特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。
A特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。
Q高度人材は紹介してもらえますか?また何年間就労できますか?
A弊社は、海外の有力なネットワークがありますので、高度人材のご紹介も可能です。また、特定活動(高度人材)ビザを持っている外国人の場合は、最長5年となっていますが、就労3年以上の活動があった場合は、高度専門職2号の就労資格に変更ができれば、期間は無制限となります。
Q特定技能以外の海外人材に関する相談は可能でしょうか?
A弊社は、主に特定技能外国人を受け入れたい企業様向けのサービスですが、弊社は海外人材に関する国内外の圧倒的なネットワークがあり、優良な送り出し機関や監理団体とも幅広く付き合っておりますので、技能実習生などに関するご相談はもちろん、正社員、エンジニアなど豊富な人材紹介に関するご相談を承っております。海外人材に関することなら、お気軽にご相談ください。
Q特定技能外国人の家賃の費用を当該外国人に請求することはできますか。
A請求することはできます。 住居の確保については、受入れ機関(雇用元企業)が住居費用を負担することを求めるものではありません。賃貸物件の仲介会社(不動産会社)を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うことが必要となります。
Qアルバイトやパートタイム労働者として雇い入れることはできますか?
A特定技能外国人をアルバイトや、パートタイム労働者として雇い入れることはできません。 本制度における労働者は「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。
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【お問合せ窓口】
〒101-0032東京都千代田区岩本町3-4-5第1東ビル2階
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